今年(2017年)からはドラッグストアのレシートを保管しておくとお得らしい

セルフメディケーション税制

というわけで、1年の始めらしい話題になりますけど、最近ネット見ていると「セルフメディケーション税制」という言葉をちょくちょく目にすることが多くなったのでなんだろうかと思って見てみましたけど、お得な情報のようです。

しかしながら、そこまで大々的にお知らせがあったわけじゃないような気がするのでメモします。

詳しい情報、正しい情報は厚生労働省の公式ページにあります。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

平たく言うと

とにかく、市販の薬などをある程度買う人は税金が戻ってきたりするという制度の模様。

ちょっと細かく、かつざっくりと言うと

  • 対象の薬品は限定されるけど、商品に記載されたり、レシートに記載されることがあるのでそれで判断できるかも。
  • 1年で12,000円(つまり月1,000円)超えたら対象。本人以外の家族分も合算できる。
  • 申請する本人は、職場の健康診断などを受けていることが条件。

今まで通り医療費控除もある

もちろん、これまでの「医療費控除」もあるので、こちらもしっかり申請してお金をいただきたいところ。

医療費控除はなんだかんだで私はほぼ毎年申請しているんですけど、これもざっくりいうと以下のような感じです。

  • 病院で支払った金額(予防接種、美容系などは除く)と、その薬代、通院にかかった電車代やバス代、それと市販の薬代(治療目的に限る)が対象。
  • 1年で100,000円超えたら対象。本人以外の家族分も合算できる。

とにかく、今、1月からやるべきことはこれだと思う

以上のように、セルフメディケーション税制やら医療費控除やらでお金戻るチャンスがあるわけですけど、細かいことはおいといてとりあえずやっとくといいのは次の通りですね。

  • 薬を買ったらレシートをとっておく。
  • 病院行ったらレシートをとっておく。
  • 病院に電車やバスで行ったら、交通費をメモっておく。(私は病院のレシートの裏に鉛筆でメモってます)

家族がいる場合はしっかり周知しておかないと、レシート捨てちゃうかもしれないので要注意。

 

ものによっては医療費控除とセルフメディケーション税制の両方に重複するレシートもありそうなので、とにかく、レシート系はとっておいて今年1年過ごして、12月終わったら合算してみてどっちかの申請するのがよさそう。

最終的な申請は、確定申告で行うことになると思いますけどそれはまた1年後の話なので、忘れずにレシートを保管しよう。

まとめ

というわけで、こういうお得な話はいつの間にか出てきていたりするんですねぇ。

今年も漏れなくお得なことを享受するようにして過ごしていきたいものです。

あと、健康に過ごしたいです。

おわり。

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  • メディア: ホーム&キッチン

 

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